リノベと暮らしのコラム

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2017-09-23 20:45:01
■ しゅうかつ

 

 

 

 

 

 

就活真っ只中なこの時期ですが、「終活」も真っ只中。


芸能人等数々のインフルエンサーが興味を持ち、TVで特集が組まれるほど、ホットな話題です。


今回はそんな終活で揉め事の多い「不動産相続」についてお話しします。


調べないと知っている人は少ないと思いますが、相続人がいないまま不動産の所有者が亡くなってしまった場合、相続財産は最終的に「国庫に帰属(国のものに)」なってしまいます。

なんだかもったいない話ですね。


そこで、亡くなる前に遺言書で「〇〇に譲る」などと書いておけば、国のものにはなりません。

あくまでも【遺書】ではありません。


ところが、例えば遺言書をいざ書いておこうと思っても、今のご時世甥っ子や生前に親切にしていただいた方が遠方にいて、不動産をもらっても困ってしまうのでは?という不安や

住まない不動産を譲られた側も、固定資産税や管理費等もかかるし、処分するにもどうしていいかわからない、などの悩みを抱えてしまいます。



そんなケースでは、「遺言執行者」の選任という方法が有効です。

遺言書で、「遺言執行者に不動産を売却させ、売却代金を〇〇(甥っ子など)へ譲る。」と書いておくようにします。


このように書いておけば、不動産所有者が亡くなった後も「遺言執行者」が売却手続きを行うことが可能ですので、甥っ子などへは処分の手間をかけさせずに売却代金だけを譲ることが可能です。


遺言執行者については、とくに資格の制限はありませんので、弁護士や司法書士の他にも、ご親族や身近な方をお選びいただくことも可能です。


よくテレビで「遺産相続で争う兄妹」などの描写がありますよね。

「私の家はそんな金持ちじゃないから関係ない」と思ってる方も多くいらっしゃると思いますが、実は落とし穴。
ほとんどが1000万円以下の相続で紛争が起きるのです。


また、相続の他にも遺言書にはメリットが。
それはお葬式やお墓のこと。
お葬式をどうするか、お墓をどうするかを指示してあげないと、テンパってお葬式の営業マンに付け入られてしまうのです!


なので遺言書は、自分の為ではなくみんなの為に書きましょう。
一回きりではなく、何回も更新すればお家のようにライフスタイルに合わせて変えられますよ!

 

ちなみに私は1年に一度、「今年の抱負」と一緒に書き直しをしています。

親族はみんな遺言書を書いているのですが、我が一族は代々階級等で相続の配当が決まっているので、各々お葬式のメンバーや場所等結婚式のような遺言書になっています。笑



みなさんにはもちろん長生きしてほしいですが、お墓やお葬式って奥がすごく深いんです。


ぜひ調べて「終活メンバー」になりましょう(*´꒳`*)w