リノベと暮らしのコラム
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2017-09-14 16:48:56
マンションの専有面積の範囲ってご存知ですか?
第2章専有部分等の範囲 (専有部分の範囲) 2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおり 一天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。 3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にあ
ただし、管理規約の内容によって変わる可能性があるようです。 (1)内法説・・・壁の内側が専有部分(壁紙は含まれない) (2)壁芯説・・・壁の中心が専有部分(壁を半分壊せる) (3)上塗説・・・躯体部分以外の上塗り部分(壁紙含む)
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