リノベと暮らしのコラム

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2017-09-14 16:48:56

 

マンションの専有面積の範囲ってご存知ですか?

 


マンション標準管理規約(国土交通省公表)によると、、、

 

第2章専有部分等の範囲

(専有部分の範囲)
第7条対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付
した住戸とする。

2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおり
とする。

一天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。

3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にあ
る部分以外のものは、専有部分とする。

 

ただし、管理規約の内容によって変わる可能性があるようです。

(1)内法説・・・壁の内側が専有部分(壁紙は含まれない)

(2)壁芯説・・・壁の中心が専有部分(壁を半分壊せる)

(3)上塗説・・・躯体部分以外の上塗り部分(壁紙含む)


、、、っという事で、(3)が一般的な考え方のようですが、明確な法律はないようです。

 

 

 

 

 

 

 


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