リノベと暮らしのコラム

<< 2017年9月 >>
1
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30

記事カテゴリー

月間アーカイブ
  • 2024年11月
  • 2024年10月
  • 2024年09月
  • 2024年08月
  • 2024年07月
  • 2024年06月
  • 2024年05月
  • 2024年04月
  • 2024年03月
  • 2024年02月
  • 2024年01月
  • 2023年12月
  • 2023年11月
  • 2023年10月
  • 2023年09月
  • 2023年08月
  • 2023年07月
  • 2023年06月
  • 2023年05月
  • 2023年04月
  • 2023年03月
  • 2023年02月
  • 2023年01月
  • 2022年12月
  • 2022年11月
  • 2022年10月
  • 2022年09月
  • 2022年08月
  • 2022年07月
  • 2022年06月
  • 2022年05月
  • 2022年04月
  • 2022年03月
  • 2022年02月
  • 2022年01月
  • 2021年12月
  • 2021年11月
  • 2021年10月
  • 2021年09月
  • 2021年08月
  • 2021年07月
  • 2021年06月
  • 2021年05月
  • 2021年04月
  • 2021年03月
  • 2021年02月
  • 2021年01月
  • 2020年12月
  • 2020年11月
  • 2020年10月
  • 2020年09月
  • 2020年08月
  • 2020年07月
  • 2020年06月
  • 2020年05月
  • 2020年04月
  • 2020年03月
  • 2020年02月
  • 2020年01月
  • 2019年12月
  • 2019年11月
  • 2019年10月
  • 2019年09月
  • 2019年08月
  • 2019年07月
  • 2019年06月
  • 2019年05月
  • 2019年04月
  • 2019年03月
  • 2019年02月
  • 2019年01月
  • 2018年12月
  • 2018年11月
  • 2018年10月
  • 2018年09月
  • 2018年08月
  • 2018年07月
  • 2018年06月
  • 2018年05月
  • 2018年04月
  • 2018年03月
  • 2018年02月
  • 2018年01月
  • 2017年12月
  • 2017年11月(1)
  • 2017年10月(1)
  • 2017年09月(5)
  • 2017年08月(5)
  • 2017年07月(5)
  • 2017年06月(3)
前の月 月間アーカイブ:2017年9月  次の月

1/1ページ 

2017-09-23 20:45:01

 

 

 

 

 

 

就活真っ只中なこの時期ですが、「終活」も真っ只中。


芸能人等数々のインフルエンサーが興味を持ち、TVで特集が組まれるほど、ホットな話題です。


今回はそんな終活で揉め事の多い「不動産相続」についてお話しします。


調べないと知っている人は少ないと思いますが、相続人がいないまま不動産の所有者が亡くなってしまった場合、相続財産は最終的に「国庫に帰属(国のものに)」なってしまいます。

なんだかもったいない話ですね。


そこで、亡くなる前に遺言書で「〇〇に譲る」などと書いておけば、国のものにはなりません。

あくまでも【遺書】ではありません。


ところが、例えば遺言書をいざ書いておこうと思っても、今のご時世甥っ子や生前に親切にしていただいた方が遠方にいて、不動産をもらっても困ってしまうのでは?という不安や

住まない不動産を譲られた側も、固定資産税や管理費等もかかるし、処分するにもどうしていいかわからない、などの悩みを抱えてしまいます。



そんなケースでは、「遺言執行者」の選任という方法が有効です。

遺言書で、「遺言執行者に不動産を売却させ、売却代金を〇〇(甥っ子など)へ譲る。」と書いておくようにします。


このように書いておけば、不動産所有者が亡くなった後も「遺言執行者」が売却手続きを行うことが可能ですので、甥っ子などへは処分の手間をかけさせずに売却代金だけを譲ることが可能です。


遺言執行者については、とくに資格の制限はありませんので、弁護士や司法書士の他にも、ご親族や身近な方をお選びいただくことも可能です。


よくテレビで「遺産相続で争う兄妹」などの描写がありますよね。

「私の家はそんな金持ちじゃないから関係ない」と思ってる方も多くいらっしゃると思いますが、実は落とし穴。
ほとんどが1000万円以下の相続で紛争が起きるのです。


また、相続の他にも遺言書にはメリットが。
それはお葬式やお墓のこと。
お葬式をどうするか、お墓をどうするかを指示してあげないと、テンパってお葬式の営業マンに付け入られてしまうのです!


なので遺言書は、自分の為ではなくみんなの為に書きましょう。
一回きりではなく、何回も更新すればお家のようにライフスタイルに合わせて変えられますよ!

 

ちなみに私は1年に一度、「今年の抱負」と一緒に書き直しをしています。

親族はみんな遺言書を書いているのですが、我が一族は代々階級等で相続の配当が決まっているので、各々お葬式のメンバーや場所等結婚式のような遺言書になっています。笑



みなさんにはもちろん長生きしてほしいですが、お墓やお葬式って奥がすごく深いんです。


ぜひ調べて「終活メンバー」になりましょう(*´꒳`*)w


2017-09-14 16:48:56

 

マンションの専有面積の範囲ってご存知ですか?

 


マンション標準管理規約(国土交通省公表)によると、、、

 

第2章専有部分等の範囲

(専有部分の範囲)
第7条対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付
した住戸とする。

2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおり
とする。

一天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。

3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にあ
る部分以外のものは、専有部分とする。

 

ただし、管理規約の内容によって変わる可能性があるようです。

(1)内法説・・・壁の内側が専有部分(壁紙は含まれない)

(2)壁芯説・・・壁の中心が専有部分(壁を半分壊せる)

(3)上塗説・・・躯体部分以外の上塗り部分(壁紙含む)


、、、っという事で、(3)が一般的な考え方のようですが、明確な法律はないようです。

 

 

 

 

 

 

 


2017-09-11 10:47:45

 

こんにちは♪

 

洗面台のアイディア集を以前投稿致しましたが、今日はインテリア編をご紹介致します

 

 

まずは・・・。

 

 

 

なんと!

 

サイドチェストが、サイドテーブルになってしまうんです!!!

まぁ、日本ではベッドでご飯なんて食べませんので、看病する時・・・PC作業をするときなどに便利ですねw

 

 

 

 

こちらはL字型キッチン。

 

よくL字型キッチンにお客様をご案内すると、真ん中部分の『使い道がない』とおっしゃいます。

 

『冬用の鍋をしまいましょう!』とか『梅酒をしまっておけます!!』とか、色々ご提案はするのですが

正直私も、そんなしまうことないよな~とは思います。。

 

でも!

これなら収納抜群!

かさばりやすい調理器具などもスッキリしますね

 

 

次は海外ならではという感じでしょうか…。

 

我が家にもプードルがいますが、これは助かる!

空になったからとお皿で遊ぶこともなければ、お皿の裏にゴミがくっつくこともなく清潔。

何より、良からぬところに移動されたお皿を蹴ってしまいまき散らすことも

引き出しにしまえることは、来客者が来た時にも隠せていいですね★

 

 

 

じゃん!

これはなんでしょう!

 

 

 

 

そう、冷蔵庫です。

 

ワードローブのような冷蔵庫。

豪邸とかにはピッタリですね( ^ω^)・・・・

ですが、これだけ大きい冷蔵庫は憧れ!

もう少し大きい家に引っ越したら、某ジャニーズがCMをしているチルドなんちゃらがほしいです…。

でもタッチするだけで開く冷蔵庫も魅力的ですね

 

 

 

ナイスアイディーア★

 

まな板代わりにも使え、そのまま穴に入れればゴミ箱へ。

料理もラクチン。

 

でも、木だから腐ったりカビが心配ですね…

 

 

 

オシャレだなぁと思いつつも、ついつい現実を見てしまいます


2017-09-03 18:38:02
 
久しぶりに、インスタグラムを更新しました。
といってもこのブログをそのまま投稿しているだけなんですけどね…。
 
くらしリノべコラム・・・閲覧少ないとはいえ、まず記事がなくては見る意味も皆無。
なのでボチボチひっそりと記事を書き続け、現代っ子特有の【SNS】で拡散し続けたいと思います!!!
あぁ、いつか『コラム見てます!』なんて連絡が来るといいなぁ、と。
 
リノベの記事ももちろんですが、全然関係ない話も盛り込んでいきたいと思います★
 
 
先日、8月8日は『パパの日』と寂しき発言をしている記事がありましたが・・・。
人は記念日が大好きなので、365日全て[○○の日]と制定されているのです!
 

 

 

昨日、9月2日は『対日戦勝記念日』と歴史上にも名を刻む日ですが、他にも記念日が。
 

 

宝くじの日
現在のみずほ銀行の宝くじ部が1967年に制定。
「く(9)じ(2)」の語呂合せ。
当選しても引き換えられず時効となってしまう宝くじが多いことから
時効防止のPRの為に制定されました。
外れた人の、敗者復活戦があるそうです。
 
 
くつの日
銀座の婦人靴専門店「ダイアナ」が1992年に制定。
「く(9)つ(2)」の語呂合せ。
3月15日、6月第3日曜日も靴の日です。
どんだけ靴が好きなんでしょうね。
 
 
 
 

さて、本日9月3日は何の日?

 

 
ホームラン記念日
1977年のこの日、後楽園球場で巨人の王貞治選手が通算756号ホームランを打ち、それまでアメリカ大リーグのハンク・アーロンが持っていた世界最高記録を更新しましたね。
2日後の9月5日に、政府は初の国民栄誉賞を贈り、その栄誉を讃えた。王選手は引退までに868本のホームランを打ちました。

 

 

クエン酸の日
レモン果汁を創業製品とするポッカコーポレーションが制定。
「く(9)えんさん(3)」の語呂合せ。
無理がありますね。

 

 

グミの日
グミキャンディーを製造するUHA味覚糖が制定。
「ぐ(9)み(3)」の語呂合せ。
私、先日までユーハ味覚糖が会社だと初めて知り、しかもUHAと書くことも知りませんでした。

 

 

クチコミの日
アメーバブログなどを運営するサイバーエージェントが制定。
「くち(9)こみ(3)」の語呂合せ。

 

 

しんくみの日
東京都信用組合協会が「くみ愛の日」として制定。
「く(9)み(3)あい」(組合)の語呂合せ
 
 
そして

 

 

ベッドの日
日本ベッド工業会が制定。
「グッ(9)スリ(3)」の語呂合せ。
語呂合わせが上手ですね!!!

 

 

 

前振りが長かったですが・・・
本日はベッドの日にちなみ、様々なベッドをご紹介します♪

 

 
仕切りでベッドルームのようにしつつも、スポットライトで暖かさを演出しつつ明るい上品な空間に。

 

 

 
最近戸建てに多い『天井勾配』を生かしたベッドルーム。
好きな本を寝落ちするまで読み、朝は天窓から覗く太陽の光で起きる。
贅沢ですね。
 

 

 

 
このロフトベッド。

実は、マッドレス部分を開けるとの下が、WICになっているのです。

 

狭いお部屋や、女性にはもってこいのベッドですね♪

 

 

 

 

最後は、ピーターパンのような、くまのプーさんのようなベッド。
ウッディで、誰とも被らない個性的なベッドです。
 

 

 

 
どうでしたか?
 
そして、今日9月3日は9月第一日曜日
『喘息デー』です。
 

 

 

ちなみに明日9月4日は、美意識を高く持ってほしいという意味を込めた
『クシ(櫛)の日』です。
 
 
美意識高く、月曜日を迎えましょう♪

2017-09-02 20:58:32

本日のブログは、今井が担当致します。

ただいま、現地販売会を3現場行っております。エリアとしては、「星川」・「上星川」・「中央林間」です!

3物件ともリノベーションを行っている物件で、希望者には家具も付いてくる物件となります。

また、駅まで平坦で歩くことができますので、通勤・通学も苦労なく行くことが出来ます!

「パイロットハウス星川B棟 814号室」 

所在地:横浜市保土ヶ谷区川辺町2-2  

価格 :3,490万円 

面積 :68.83㎡ 

最寄駅:相鉄線「星川」駅徒歩3分

          

「クリオ上星川参番館 307号室」 

所在地:横浜市保土ヶ谷区東川島町24-1  

価格 :2,590万円 

面積 :62.88㎡ 

最寄駅:相鉄線「上星川」駅徒歩11分        

                         「西谷」駅徒歩12分

         

「中央林間レジデンスハウスイースト 505号室」 

所在地:大和市中央林間6-9-5  

価格 :3,090万円 

面積 :68.52㎡ 

最寄駅:小田急江ノ島線「中央林間」駅徒歩12分

         

3現場とも10時~18時までオープンルームを開催しておりますので、是非お越しくださいませ。


1/1ページ